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東京高等裁判所 昭和56年(行ケ)149号 判決

一 請求の原因一ないし三の事実は、当事者間に争いがない。

二 そこで、審決にこれを取り消すべき違法の点が存するかどうかについて判断する。

1 成立について争いのない甲第七号証(本件発明の特許出願公告公報)によれば、本件明細書の特許請求の範囲には、前示当事者間に争いのない本件発明の要旨(事実摘示第二の二参照)のとおりのことが記載されており、右事実によれば、本件発明は、「送り用ベルト受台が停止片に密接するときは適宜圧力にて押圧せしめ」ることを構成要件の一つとしている(以下右の構成を「密接時押圧の構成」ともいう。)ものと認められる。審決は、本件発明の密接時押圧の構成をもつて、送り用ベルト受台が停止片に密接したときに、ベルト固定台にベルトが固定され、次いでベルト受台からベルトが離されるまでベルト受台を停止片に積極的に押圧することと解されると判断したのに対し、原告は右判断は誤りである旨主張するので、先ずこの点について検討する。

前掲甲第七号証によれば、本件明細書には、次の趣旨のことが記載されているものである。すなわち、本件発明は自動スクリーン捺染機の送り装置に係るものであつて、構造が簡単で、容易に自由な送りピツチを求めることができるとともに、その送り精度を的確に保持することを目的とし(甲第七号証一頁左欄一七~二一行目)、エンドレスベルトそのものを直接所要の送りピツチだけ送れる装置を付加することが従来提案されてきたものの、せつかくベルトを一定の送りピツチに正しく送つても、そのベルトの挟み装置がベルトより離れたとき、ベルトがわずかに微動する現象を生じて、正確な送りを要求される送り装置としては満足な結果が得られないとの認識に立つて(同一頁左欄三五行目~右欄一〇行目)、送り装置のベルト挟持装置がベルトの挟持を離れる前にベルトの位置を固定してその微動を完全に阻止することが必要となることに着目し(同一頁右欄一〇~一四行目)、特許請求の範囲に記載されたとおりの構成を採用したものである。このように構成されているため、本件発明は、二個の停止片19・20間に送り用ベルト受台10を往復せしめ、その定められた送りの絶対誤差を零とせしめ、設定された二個の停止片19・20の送り距離を忠実にエンドレスベルト1の送りピツチ(L)に再現せしめるとともに、送り用ベルト受台10が所定の送りピツチに停止すれば、別のベルト固定台4にしつかりとベルト1を固定せしめて、送り用ベルト受台10が逆行し且つ上部のエンドレスベルト面で所要の捺染作業を行つても、固定台4によつて固定されたエンドレスベルト1は微動しないから、従来型にみられるような送りピツチの精度の不正確や送り用ベルト受台の逆行によつて生じるエンドレスベルトの微動を完全に防止し、しかも構成も容易であるとの効果を奏する(同三頁左欄一九行目~右欄一〇行目)。更に、送り用ベルト受台10の停止状態については、これを詳記するとして(同二頁右欄三七行目以下)、別紙図面(一)のとおりの添付図面に示された本件発明の実施例のものにおいては、送り用ベルト受台10が停止片19に密接すれば、10はもうそれ以上進むことができないからその時はトルク伝導機構に最大抵抗が発生し、ネジ軸16の回転を停止していても、送り用ベルト受台10と停止片19の密接点ではある種の力にて圧接している状態であつて、定められた停止片19に対してベルト受台10が絶対誤差零にて狂いなく接していることになる(同二頁右欄四八行目~三頁左欄七行目)ものであり、右実施例のようなトルク伝導機構以外にも油気圧方式等適宜の方式を利用することができるが、その場合も、送り距離の制御方法は、送り用ベルト受台10が停止片19・20に適宜圧力で圧接停止して、その停止誤差を零にすることにある(同三頁左欄一三~一八行目)旨が説明されている。

右認定の本件明細書の記載に即して検討すると、本件発明の密接時押圧の構成について、適宜圧力にて押圧せしめることとされている時期は、特許請求の範囲において「送り用ベルト受台が停止片に密接するときは」と記載されているところであつて、その「密接するときは」の文言のみから直ちに、これが瞬間を指称するものとして、右にいう押圧の時期をもつて、原告の主張するように、送り用ベルト受台が停止片に密接する瞬間を意味するものであり、本件発明は送り用ベルト受台が停止片に密接する瞬間に押圧されていれば足り、その後押圧状態が継続される必要はないものと限定的に解釈しなければならないものということはできない。けだし、「密接するときは」という文言は、瞬間を意味するものとも一定の継続を伴つた期間を意味するものとも両義に解し得るものであつて、その点は明細書全体の記載から解釈するほかないものであるからである。しかして、本件明細書の説明によれば、前認定のとおり、本件発明は、ベルト送り装置の送り精度を絶対誤差零にまで向上させるべく、図面に示された実施例のものにあつても他の油気圧方式等を送り機構に採用した場合であつても、送り用ベルト受台が停止片に密接して停止してもなおその停止点である種の力を及ぼしつつ停止片を押圧(圧接)している状態を作出するものである旨記載されているところであつて、このように密接して停止した後も押圧を及ぼして圧接状態を維持してはじめて正確に停止片間の距離を送り用ベルト受台の移動距離に再現させることが可能となるのは明らかというべきである。しかも、本件発明は、右のようにして正確に送り用ベルト受台を停止させたとしても、固定台にベルトが固定される前に送り用ベルト受台のベルト挟持が離されるとベルトが微動する現象を生じるとの知見に立つて、送り用ベルト受台がベルトを離しその出発点の方向に逆行する時には、固定台にベルトを挟みこんでベルトの微動を防止するとの特許請求の範囲記載の構成を採るものであり、このことは、送り用ベルト受台がベルトの挟持を離すのに先行して固定台によるベルトの固定が完了していることを意味するものと解されるのであつて、固定台による右ベルトの固定が完了するまでの期間は、ベルトはなお停止片に対して密接停止したベルト受台によつて挟持され、その微動が阻止されているものである。以上の点を勘案すれば、本件発明の密接時押圧の構成については、送り用ベルト受台が停止片に密接して停止する瞬間に押圧力が及ぶだけではなく、右停止点においてもなお押圧状態を継続してそれが固定台によるベルトの固定動作完了の時点まで継続することを要件とするものと解するのが相当である。

ところで、審決は、右押圧の従続を更にベルト固定台にベルトが固定され、次いでベルト受台からベルトが離されるまでとしているが、その時点までベルト受台を停止片に積極的に押圧しなければならないものという根拠は本件明細書中に見当たらず、審決の右判断は誤つているものというのほかはない。被告は、固定台がベルトを固定した時を越えて、ベルトがベルト受台から離されるまで押圧を継続することによつて、機械的誤差の介入に対処し得る旨を主張するが、そのような効果は本件明細書に記載されていないところである。

2 成立について争いのない甲第一号証(第一引用例)によれば、第一引用例には、別紙図面(二)のとおりの図面を添付して、送りスライダー14上にベルト12をエヤーにより吸引するとともに固定台13からベルトに向つてエヤーを通気、ベルトを吸引したスライダーを移送、型板及びドクター装置を布地面まで降下、固定台上にベルトをエヤーにより吸引するとともにスライダーからベルトに向かつてエヤーを通気、ドクター装置の作用と同時にスライダーの逆送という一連の工程を油圧弁の切換えによつて行う型板捺染機が記載されており、右スライダーの移送及び逆送は、スライダー14の横材16に固定された油圧シリンダー30を、そのシリンダー室33´´又は34´´に給油ポンプ36を経て圧力油を送ることにより、ピストン32が固定され且つそれ自体固定的に配置されたピストン棒31に沿つて、止め39・41の間に往復させることにより行われるものである。審決は、第一引用例記載の右装置にあつては、シリンダーのストロークエンドにおいて、シリンダーへの圧力油の供給を実質上零まで抑制した後、シリンダーの前面は、止めには丁度軽く当てられるものであり、密接した後にベルトが離されるまで積極的に押圧し続けるものとは認められないとし(成立について争いのない甲第六号証―審決謄本―四枚目裏一二~一八行目)、更に、請求人の第一引用例の装置にあつてはベルト送り用シリンダーが止めに当たつた後も主弁80が切り換えられるまではシリンダーには油圧がかかつたままであり、シリンダーは止めに押圧し続けられている旨の主張に対し、第一引用例のものにあつては主弁の切換えは直接にはシリンダーと止めの当接によつてではなく、作業サイクルに関連する電気的方法によつて電動力により作動されるものであること、及び、ローラが切換カムの走縁に乗り上げシリンダーが止めに軽く当てる時期においては、シリンダーに作用する油圧は実質上零まで下がつているものと認められることを根拠として挙げて請求人の右主張を排斥し(前同五枚目表七行目~同裏一行目)、結局、第一引用例記載の装置は本件発明の密接時押圧の構成を備えていないと結論しているものである。原告は、審決の右認定及び判断は誤つていると主張するので検討する。

(一) 審決は、右のとおりその結論において第一引用例記載の装置は本件発明の密接時押圧の構成を備えないとしているが、該構成のうちいかなる要件を欠くとするのかについては必ずしも判然とするところがないものである。すなわち、前掲甲第六号証を精査しても、審決がいうところは、第一引用例記載の装置では、シリンダーがその前面を止めに軽く当てる時期において既に押圧されていないものであり、そうである以上その後の押圧状態はもともとあり得ないという趣旨なのか、それとも、止めに軽く当てる時期においてはなんらかの押圧があるものと認めつつ、単に停止後は押圧が継続されないという趣旨なのか判然としないのみならず、仮りに後者の立場を採つているとするならば、止めに軽く当てる時期の押圧はなにによつてもたらされるものであり、その押圧が停止後に継続しなくなるのは装置のいかなる作動によるもので、どの時点で押圧状態から解除されることになるものとみているのか等については、審決の文言から一切窺い知ることができない。これに対し、原告は、第一引用例記載の装置においては、シリンダーはストロークの終端においては減速されながら止めに当たつて油圧によつて押圧された状態で停止し、しかも、右による押圧状態はその後も主弁80が切り換えられるまで継続するものである旨主張するので、次にこの点について検討する。

(二) 前掲甲第一号証によれば、第一引用例には、シリンダーのストロークの終端における停止の状態について、「両方の止め39及び41にはピストン棒31に平行な角軸50上に夫々切換カム51乃至は52が取付けられ、そのカムはシリンダ状の筒面を備えた曲線状の走縁53乃至は54を夫々シリンダ30の一方乃至は他方の端において側方に隔てて配置されたローラ55乃至は56の変位道程内に設けられ且つ一方又は他方のローラが該当する走縁に乗り上げることによつて軸50の運動のもとに回転される。」(甲第一号証二頁左欄一~七行目)としたうえ、「軸の回転は傘歯車57を経て制御軸58により制御装置35内に伝達され且つそれの図示されていない弁を経て該当するシリンダ室33´´が乃至は34´´内への圧力油の供給を実用上零まで抑制し、その場合シリンダはそれの前面を該当する止め39乃至は41に丁度軽く当てる。」(同二頁左欄七~一二行目)と記載されており、更に、スライダーの送り及び逆行並びにその終期における作業サイクルに関しては、「位置Ⅱから第四図に示された位置Iへの主弁80の電気的方法によつて行われる切換の後に、圧力油は導管36´から逆転弁96を経て導管33を通じてシリンダ中空室33´´に達し且つ輸送帯12と共にスライダ14の送りを生ぜしめ……同時に油は他方の34´´から導管34、逆転弁96及び速度調整弁97を通じて環流導管37´内に排除される。送りの終期の頃に切換カム51上にシリンダ30のローラ55が乗り上げることによつて送り速度が減少せしめられるのみならず、回転弁84(甲第一号証に回転弁80と記載されているのは誤記と認められる。)は第四図に示された位置Iから位置Ⅱに回転せしめられる。このことの結果として逆転弁79は第四図に示された位置から右方に捺染機構の降下を可能ならしめる位置に移動せしめられる。そこで主弁80は位置Ⅱに回転され……それによつて捺染機構は降下せしめられ、その時ピストン73の揚挙終期の頃にピストン棒72の突子86はテコ88、切換弁90及び逆転弁96を経て第四図に示された位置から右方に移動せしめられ、その結果弁23及び24は切換えられ、固定台の中空室18は真空にされ且スライダの中空室19内に高圧が形成され且逆転弁96はスライダの逆行を準備する。そこで主弁80は位置Iに回転され、その結果としてスライダの逆行が生じ、しかるに同時にドクター装置が働く。スライダの逆行の終期の頃にシリンダ30のローラ56は切換カム52上に乗り上げ、その結果制御軸58を経て逆行速度が次第に減少せしめられるのみならず回転弁84は位置Iに回転せしめられる。」(同二頁右欄三七行目~三頁左欄一三行目)と記載されている。

(三) 第一引用例の右認定の記載によれば、第一引用例記載装置におけるシリンダーのストロークの終期においては、シリンダーがその前面を止めに軽く当てて停止するのに先立ち、先ずシリンダーに設けられたローラが切換カムの走縁に乗り上げることによつて制御軸58を経てシリンダーの速度を減少させるものであり、右速度の減少は制御軸58により作動される制御装置35内の「図示されない弁」によつて行われることは明らかであるところ、シリンダーの送り及び逆行に関与する油圧回路に設けられた速度調節機構としては速度調整弁97があるのみであることに照らせば、右「図示されない弁」とは速度調整弁97(第四図参照―具体的には図示されていない。)を指すものと認められる。してみれば、第一引用例記載の装置は、油圧シリンダーの運動をその排出回路側に速度調整弁を設けてその作用によりストローク終期における運動速度を減少させたうえシリンダーの前面を止めに軽く当てて停止させるものということができる。しかして、成立について争いのない甲第八号証の二によれば、右のような速度調整弁ないし減速弁によつて直接制御できるのは各瞬間における油の流量であつて、積算流量ではなく、かかる弁によつては速度を制御することはできても、その停止位置を制御することは容易ではなく、かえつて、第一引用例に係る発明の特許出願(昭和三二年)ないし出願公告(昭和三五年)当時には、油圧シリンダーを精度よく定位置に停止させる手段として、運動部分に大きい衝撃力が加わるのを避けるため停止位置の少し手前で減速弁を作動させた後、止めに当てて停止する方法が普通に行われていたものであつて、その場合、完全に弁を閉鎖すればシリンダーが止めに当たる手前で停止することがあつて停止位置が不正確なものとなるため、減速弁を十分に絞り減速させるものの完全には閉鎖せず、したがつて、シリンダーが止めに当たつて停止した後も、回路を切り換えて次の工程に移るまでの間は、シリンダーに油圧が作用し続けて、止めに押圧し続けるように実施するのが通例であつたものと認められ、右認定に反する証拠はない。右認定の周知技術を前提にして、しかも、第一引用例記載の装置においてはシリンダーの停止位置を正確にしてその送りの精度を高めることが当然要請されるところであつて、そこに設けられた止め39・41も、「スライダ14の変位道程の長さを制限するために一方のシリンダ前面38には固定した止め39が、又他方のシリンダ前面40には締具によつて拘束された止め41が夫々固定のピストン棒31に取付けられる。」(甲第一号証一頁右欄三三~三六行目)と第一引用例に記載されているとおり、シリンダーの停止位置決めのための部材として設けられていることを勘案すれば、第一引用例記載の装置においても、右周知慣用のシリンダー停止技術におけるのと同様、シリンダー30のストローク終期において、排出回路側に設けられた速度調整弁97の作用により速度制御がなされてシリンダーの速度は減速され、大きな衝撃を伴うことなく右減速下に止めに軽く当たつて停止するものであり、その際、速度調整弁97は排出油の回路を十分に絞りはするもののこれを完全に閉鎖するものではなく、シリンダーの前面は油圧によつて軽く止めに押圧された状態で停止し、停止後もその押圧状態は維持されるものと認めることができ、このような停止に至る状態をもつて、「該当するシリンダ室33´´乃至は34´´内への圧力油の供給を実用上零まで抑制し、その場合シリンダはそれの前面を該当する止め39乃至は41に丁度軽く当てる。」と説明することになんら不合理と目される点はない。第一引用例中に右記載があることをもつて、第一引用例記載の装置にあつては、周知技術を勘案するまでもなく、シリンダーが止めに丁度軽く当てる位置で停止するように速度調整弁97で油量制御を行い、これを閉鎖して排出側の背圧と均衡した状態でシリンダーが停止するのであり、したがつてシリンダーは止めに対して押圧を及ぼさないとする被告の主張は採用できない。

(四) してみれば、第一引用例記載の装置にあつては、シリンダーはその停止位置を定めるべく設けられた止めに前面を接して停止するとき、油圧によつて止めを押圧しながらその圧接下に停止するものであつて、停止後は直ちに右押圧力が喪失するものではないから、第一引用例記載の装置が本件発明の密接時押圧の構成を備えていないとするためには、停止時に加えられる右の押圧がいかなる時点でなくなり、シリンダーの止めに対する押圧が解除されることになるのかを具体的に検討することが必要となる(シリンダーの停止後主弁80を位置Ⅱに切り換えた時点で押圧状態がなくなるのであれば、その時点ではスライダによるベルトの保持は完了していないから、本件発明の密接時押圧の構成を備えていないことになるが、主弁80が位置Ⅱに回転されただけではなお押圧状態は続き、更に主弁80が位置Iに戻されて反対側のシリンダ中空室に圧力油が供給されてはじめて押圧状態から解放されるものとも考えられるところであつて、その点は当事者の主張に拘束されることなく、技術庁たる特許庁において先ず判断すべき事柄であると考えられる。)ことは明らかであり、審決は、前示のとおり、この点についてなんら理由を示していないものである。

3 以上のとおりであるから、第一引用例記載の装置は本件発明の密接時押圧の構成を備えていないとした審決の判断は、本件発明の内容の解釈を誤り、結局において本件発明と第一引用例記載の発明の異同点についての判断を誤つたことになるから、原告のその余の主張について判断するまでもなく、審決は違法として取消しを免れないものである。

三 よつて、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は理由があるのでこれを認容することとする。

〔編註その一〕 本件発明の要旨は左のとおりである。

ローラーに張架されたエンドレスベルトを有する自動スクリーン捺染機において、その下部平面部のベルトの一部を挟み又は開放できる固定台と、エンドレスベルトに平行して往復運動のできるベルト受台とを設け、該ベルト用受台の移動距離を二個の停止片間の移動となし、停止片間の距離を変えることにより、その送りピツチの変化を求め得らるべくし、且つ、送り用ベルト受台が停止片に密接するときは適宜圧力にて押圧せしめ、送り用ベルト受台がベルトを離しその出発点の方向に逆行する時には、前記の固定台にベルトを挟みこんでベルトの微動を防止することを特徴とした自動スクリーン捺染機の送り装置(別紙図面(一)参照)。

〔編註その二〕 本項に関する図面は左のとおりである。

別紙図面(一) 本件発明

<省略>

別紙図面(二) 第一引用例

<省略>

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